Effect Topicalityに関する議論

 
 

Date: Wed, 26 Jun 96 09:44:50 JST

Subject: [JDA :1306] Effect Topicality

 
Y.Fと申します。
 
私も以前から、明確な理由が分からないtheoryの議論があるのですが、この場
で質問させていただいてよろしいでしょうか。
 
『 effect topicalはなぜ一般的にnon topicalとされているのですか。』
 
今までいろいろな人にこの質問をしてきましたが、なかなか納得のいく理由に
出会えません。
 
debateはpolicy makingの場だからeffectは関係ないんだということを聞いた
ことがありますが、policy makingかそうでないかは後から出てきた限定的な
理由のような気がします。
 
effectがtopicalなplanを許すとAffのgroundを拡大してNegにunfairだという
話も聞きましたが、それはResolutionのwordingによると思います。例えば、
去年の後期のResolutionは、"promote diplomatic relations"でしたが、
promoteという単語自体がeffectを求めるような語感であったために、特に、
いかなるactionのplanでも外交促進につながる、つまりeffectではtopicalに
なりうるようなものでしたが、どんなResolutionの下でも、effect topicalを
許すことはAffのarea拡大につながると一般化はできないように思います。   
 
ディベート通論には、「effectでtopicalになるplanをtopicalとするならば、
topicalityはラウンドの最後に、AffのADの程度によって決められるわけで、
独立した存在ではありえなくなり、実質は検証する意味がなくなってしまうか
らいけない」と書いてありましたが、そもそもtopicalityがNetと独立してい
なければいけないという前提の理由が説明できません。
 
不勉強なため的外れなことを言っているかもしれませんが、その点も含めて
御指導、御意見いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い致します。
 

Date: Mon, 22 Jul 1996 23:07:40 +0200

Subject: [JDA :1307] Re: Effect Topicality

 
Y.F wrote on Wed, 26 Jun 96:
>『 effect topicalはなぜ一般的にnon topicalとされているのですか。』
 
これは自明の理ではないし、一般的に真である命題ともいえないでしょう。
 
>effectがtopicalなplanを許すとAffのgroundを拡大してNegにunfairだという
>話も聞きましたが、それはResolutionのwordingによると思います。例えば、
>去年の後期のResolutionは、"promote diplomatic relations"でしたが、
>promoteという単語自体がeffectを求めるような語感であったために、特に、
>いかなるactionのplanでも外交促進につながる、つまりeffectではtopicalに
>なりうるようなものでしたが、どんなResolutionの下でも、effect topicalを
>許すことはAffのarea拡大につながると一般化はできないように思います。   
 
ごもっとも。特定の言い回しによって論題自体が effect topicality を許している
場合もあります。一般化はできないでしょう。
 
>ディベート通論には、「effectでtopicalになるplanをtopicalとするならば、
>topicalityはラウンドの最後に、AffのADの程度によって決められるわけで、
>独立した存在ではありえなくなり、実質は検証する意味がなくなってしまうか
>らいけない」と書いてありましたが、そもそもtopicalityがNetと独立してい
>なければいけないという前提の理由が説明できません。
 
ごもっとも。私が現役の時には、topicality は jurisdictiona issue で、政策を吟
味する前にけりをつけなければならないものだ、などといってジャッジを騙していた
(というよりジャッジ自身そう思っていた)のですが、こういう素朴な疑問に十分応
える論拠になっているかどうか不明です。
 
>不勉強なため的外れなことを言っているかもしれませんが、その点も含めて
 
いや、もっともな疑問だと思います。
しかし effect topicality is illegitimate という議論のブリーフは 1980年頃のも
のを含めて随分出回っていたはすです。お読みになりましたか? ディベート通論以
外にも目を通してみてはいかがですか。
 
Y.T
 

Date: Wed, 26 Jun 96 12:52:54 JST

Subject: [JDA :1310] Re:Effect Topicality

 
H.Iです。
Y.Fさんの質問について
 
 「Effect-TopicalはNon-topicalである」という議論は、Negのissueとして
古くから存在しますが、Y.Fさんが書いていたように、その根拠は必ずしも明
確ではなく、debate界の定説になっているとはいえないと思います。
 
 試合においてEffect-TはNon-TopicalであるとNegが主張することはたまに
ありますが、これがジャッジに認められたケースはほとんどないのではないで
しょうか。
 
 かつて環境保護のプロポ(Japanese Government should promote 
environmental protection by strengthening its regulation ...)の時代の
KUELのファイナルで、たしかAffの上智大学が「環境教育を行う」という
Caseをだし(これはびっくりケースだった)、これに対してNegの大阪外国語
大学が、「このプランはEffect-Topicalであり、したがってNon-topicalであ
る!」と主張し、最後まで議論になっていたことがあります。
 
 この時の上智大学は、Effect-Tとは何か基準があいまいである、また
Effect-TはTopicalである、特に今期のプロポ(Japanese Government should
 promote environmental protection by strengthening its regulation
 ...)では、プロポ自体がEffect-Tを許容していると反論し、結局上智大学
の主張が通って、TでNegにvoteしたジャッジはいなかったという記憶があり
ます。
 
以上、直接の答えではありませんが、ご参考まで。
 

Date: Wed, 26 Jun 96 17:49:54 JST

Subject: [JDA :1320] Re: Effect Topicality

 
S.Yです。
 
>『effect topicalはなぜ一般的にnon topicalとされているのですか。』
 
 
 
さて、この質問自体について、
 
effect topicalとは、「planがtopical areaにeffectをおよぼす」という意味です
が、「planがtopical areaにeffectをおよぼす」がnon-topicalなのはなぜ?と聞
かれてもよくわかりません。
 
これは、「planのeffectがtopical areaに影響を与えるのに、なぜそのplanは
topical areaに含まれないと考えるのですか?」という質問になるのでしょう。
 
この質問に答える前に、同じ様な質問ができます。
 
「planのeffectがtopical areaに影響を与えると言うだけで、なぜそのplanが必ず
topical areaに含まれるという結論になるのですか?」
 
これらは無前提には言えません。
 
A「planがtopicalである」=「planがtopical areaの内部にある」
 
B「planのeffectがtopicalである」=「planがtopical areaに影響を与える」
 
この両者にどのような関連性があるのでしょうか。
 
Aであるからといって、必ずしもBであるとは限りません。プランによっては、まっ
たく影響を与えない可能性があります。また、Bであるからといって、必ずしもAで
あるとも限りません。
 
一般的に言える結論としては、
 
「planのeffectがtopicalであるからといって、必ずしもそのplanがtopicalである
とはいえない」
あるいは、
「planのeffectがtopicalであるからといって、必ずしもそのplanがnon-topicalで
あるとはいえない」
ということになります。
 
個人的には、effectがどうした、という議論をしている暇があれば、普通の
topicalityを出した方がいいと思いますけど。
 


 
 

Date: Fri, 28 Jun 96 01:21:26 JST

Subject: [JDA :1339] Re: Effect Topicality

 
At  9:44 AM 6/26/96 +0900, Y.F wrote:
>Y.Fと申します。
>
>私も以前から、明確な理由が分からないtheoryの議論があるのですが、この場
>で質問させていただいてよろしいでしょうか。
>
>『 effect topicalはなぜ一般的にnon topicalとされているのですか。』
>
>今までいろいろな人にこの質問をしてきましたが、なかなか納得のいく理由に
>出会えません。
 
多くの方が既に指摘しているように、又、貴女自身が記されているように、topical 
by effectならば、nontopicalであるとは一般的には言えません。
 
>ディベート通論には、「effectでtopicalになるplanをtopicalとするならば、
>topicalityはラウンドの最後に、AffのADの程度によって決められるわけで、
>独立した存在ではありえなくなり、実質は検証する意味がなくなってしまうか
>らいけない」と書いてありましたが、そもそもtopicalityがNetと独立してい
>なければいけないという前提の理由が説明できません。
 
未だに『通論』を見ていただいて恐縮の至りです。十年近く改訂をせずにして置いて
読者の皆さんには申し訳ありません。(実際、最早、改訂するより新たに書き直した
方が効率がよいだろうとは思っていますが、そういう暇もないので。)
 
topicalityについての部分は私が書いたのではないのですが、一応監修者ということ
になっているので、責任をとって説明させていただこうと思って、通論の該当個所を
見てみました(といっても現物は今私の手元にないので、幸いにも電子化されている
当該部分の原稿のファイルを見たのですが)。
 
上記で引用された部分だけ見た方は、恐らく通論では、topical by effectならば
nontopicalというテーゼ(以下ETT=effect topicality thesisとします)を妥当なも
のとして扱っているという印象を持たれかねないでしょうが、そうではありません。
(一瞬、私自身そういう印象を持って−他人が書いた部分はそれ程詳しく覚えている
訳ではないので−冷や汗をかきましたが。)
 
通論のeffect topicalityに関する部分をもう少し詳しく読んでいただけるとお分か
りになるでしょうが、そこでの記述は、ETTは一般には成り立たないと言うことを基
本的に説明しています。
「これ[topicality by effect]は従来単純に不当(illegitimate) だと指摘されるが
、その評価の際には言う迄もなく、決論命題の特性に注意を払う必要がある。」
 
しかし、ほとんど唯一例外的にその概念が有意義になり得る場合として、"significa
ntly"という語が使用されている命題を挙げられており、その説明の中で上記の引用
部分はでてきます。
ですから、上記の記述は、偶然そういうことが言える場合があるという意味で書かれ
ていて、一般的にそう言えるとは書かれていないことを先ず留意して下さい。
 
「通論」で説明されている議論は、"significantly"という語で命題的行為が限定さ
れている場合(例、"significantly strengthen the regulation"といったような句
が命題に入っている場合)、行為の程度が"significant"でなくとも、結果が"signif
icant"であることにより、命題性を確保する議論は不当であるとするものです。
 
こういう場合に限って、ETTが成り立ち得るかもしれないという訳でした。
しかし、よく考えてみると、この問題は、このような"significantly"の解釈に帰す
ることであり、わざわざETTを持ち出すまでもないと、最後に記されています。(今
付け加えるなら、"significantly"という語が入っている場合も、ETTが成り立つわけ
ではありません。又、このような"significantly"の定義も不当とは必ずしも言えな
い。)
 
よって、結論的には、通論では、ETTは、ほぼ完全に否定されています。(ちなみに
当時はETTはかなり流布していました。)
 
まあ、T.I氏の記述はくどいので、そこまでお読みにならなかったのだと思いますが。
 
 
そういう訳で、上記に引用された議論は、どちらかというと、"significantly"の上
記のような定義の問題を示したものです。正確には、
 
>こういう定義方法は実は定義としての機能を為さず、それ故実質論に形式論が先立つ
>という、命題的争点の性質に反するということである。何故ならAffが命題的か
>否かは、この定義に拠るとディベートの最後でAffの利点が一定程度以上残って
>いるか否かで決定される訳でそもそも命題性が独立した存在でなくなってしまうか
>らである。
 
という箇所を指しておられるのだと思いますが、ここで言われていること自体は、独
立に尤もなことです。
 
つまり、これは、ETTとは独立したテーゼを表すもので、こちらの方は一理あります。
 
というのは、net-benefitの比較に基づいて為される行為の評価と、その行為の同定
とは独立であるからです。もしそうでないなら、即ち、行為が同定されないのなら、
それを評価しようがないでしょう。
Topicalityは、命題内容に基づくそれに対応する行為・事態の同定に関わることであ
り、net-benefitによる命題の真偽の判断は、そのように同定された行為の評価です。
 
このことは、ETTとは又別です。ETTは、単に、命題的行為の同定をその行為の帰結を
考慮しないでやるべきだと主張している訳で、命題的行為の同定の仕方に専ら関わり
、上記の行為同定と評価との関係についてのテーゼとは別物です。そして、このよう
なETTの要求が一般的に妥当とは言えないのは明らかでしょう(行為の同定にその帰
結を考慮しなければならない場合は、行為動詞が達成動詞である場合など山ほどある
。)。
 
 
さらに混乱させるようで申し訳ありませんが、上記のようなテーゼも必ずしも妥当と
は言えません。つまり、端的に命題解釈だけの話なら、行為の帰結の一定の評価に基
づいて行為が同定されることは何ら問題ではありません。
 
しかし、この場合、topicalならば、命題は真、ということになってしまいます。
このことが問題かどうかは意見が分かれるところでしょう。
 
とは言え、ディベートの命題は、その真偽が一見して決めがたいように(行為の当為
性が一見しては決めがたいように)設定されているので、この前提からすると、そう
いう場合は、本来はあるはずがないとも言えます。或いは、そのように排除されるよ
う意図されている以上、行為の帰結の一定の評価に基づいて行為が同定されるような
命題解釈の仕方は、それが唯一の解釈でない限り、命題設定の意図に反するとも言え
ます。
 
 
さて、話がETT以外にも及びましたが、とりあえずETTに限れば、それは誤った議論で
あると考えてよいでしょう。そういう議論の根拠が理解できないというのは、健全な
ことです。
 
Y.K

 

Date: Sun, 30 Jun 96 13:20:46 JST

Subject: [JDA :1345] effect topicality

 
R.Yです。私は実は自分のPhilosophyにおいて、「Effect-topicalなPlan 
actionはNon-topicalなものとして扱う」と明記しています。このPhilosophy
は、「一般的に」(論題の如何にかかわらず)正しいと信じています。以下の
文章において自説を述べます。
 
1 "Effect-topical plan"の定義
 
本稿においては、以下のように定義します。
Effect topical plan = Plan action自体は論題の外にあるが、それを採択した
結果Topical actionが引き起こされる可能性のあるもの。
 
(例1)Proposition: 沖縄の米軍基地を撤収させるべきだ
   Plan: 土地の使用権決定に関して、地方自治体の権限を大幅に強化する。
 
この例において、Plan Actionは明らかに論題の外側にあります。しかし地方自
治体の権限を大幅に強化する結果、沖縄県知事の主張が中央政府の命令を優越し、
その結果沖縄の米軍基地撤退が撤退せざるを得なくなる(この部分は、Topical 
Action)ということになります。へぼい例で申し訳ありませんが、これがEffect 
topical plan(以下、ETT Plan)の典型例だと思います。
 
2 Effect topical planがNon-topicalだと扱われるべき理由
 
(1)Jurisdictional issueは、AD/DAの議論の結果に依存すべきでない
 
これは、Y.Kさんが触れておられた議論です。省略します。
 
(2)Resolutionが不当に広まってしまう
 
有名なNDT'81の1NRで使われていたReasoningです。この複雑な世の中におい
ては、一つの政策が驚くほど多方面に様々な影響を及ぼします。従ってETT 
Planを許すと、Framerの意図に反して非常に多くのPlanがTopicalになります。
 
3 それに対する反論
 
随所で指摘されているように、Resolutionによっては、「PlanがTopicalで
あるかどうかは、そのActionの帰結(Effect)を吟味しないと判定できない」
というケースがしばしばあります。例として、以下のような論題がありました。
 
(例2)Resolved; That the Japanese government should should 
establish one or more new laws that govern biomedical research 
and/or its applications to medical practices. (1991-1992)
 
"govern"とは、「影響力を行使する」という意味があります。そのため、Plan
がTopicalであるかどうかが「影響力があるかないか」に依存してきます。こ
の様な"Effect-oriented"なResolutionの場合、Initial plan actionのみで
なく、その影響力の方向を見定める必要があります。従って、「Effect-
topical = Non-topical」と一般的に言いきることはできないという意見があ
るのは、十分理解できることです。
 
4 R.Yの意見
 
依然として、「Effect-topical = Non-topical」と一般的に言いきることが
可能だと考えます。Effect-orientedなResolutionの場合には、確かにPlan
がEffect-topicalであることを証明することは事実上不可能になります。しか
しだからといって、「Effect-topical = Non-topical」という式が否定され
るわけではありません。
 
もう一度、私が冒頭で述べた"ETT"の定義を思いだしてください。「Plan 
Action自体は論題の外にあるが、その結果としてTopical Actionが引き
起こされるもの」という定義でした。例2のようなEffect-orientedな
Resolutionの場合には、制定した法律の"Effect"がバイオの方向に向い
ているということをAffが証明した時点で、自動的にPlan Actionも論題
の内側に入ることになります。従ってそのような場合AffのPlanはもはや、
"Effect topical"ではありません。
 
5 結論/含意
 
「Effect topical=Non topical」と明確にPhilosophyに書くことは、正当
だと考えます。もちろんEffect-orientedなResolutionにおいては、この
類の議論でNegが勝つことが事実上不可能であるということには異論があり
ませんが。
 
JDA-MLの中ですっかりコンセンサスができている中に飛び込んで「異端」
な意見をいうことはなかなかしんどいものですが、皆様のご反論をお待ちし
ております。論破されたら、Philosophyを書き直します。
 

 

Date: Mon, 1 Jul 96 17:25:46 JST

Subject: [JDA :1351] Re: effect topicality

 
K.Mと申します。R.Yさんの Effect T のメールに質問があります。
 
>> 本稿においては、以下のように定義します。
>> Effect topical plan = Plan action自体は論題の外にあるが、それを採択した
>> 結果Topical actionが引き起こされる可能性のあるもの。
>> 
>> (例1)Proposition: 沖縄の米軍基地を撤収させるべきだ
>>    Plan: 土地の使用権決定に関して、地方自治体の権限を大幅に強化する。
>> 
>> この例において、Plan Actionは明らかに論題の外側にあります。しかし地方自
>> 治体の権限を大幅に強化する結果、沖縄県知事の主張が中央政府の命令を優越し、
>> その結果沖縄の米軍基地撤退が撤退せざるを得なくなる(この部分は、Topical 
>> Action)ということになります。へぼい例で申し訳ありませんが、これがEffect 
>> topical plan(以下、ETT Plan)の典型例だと思います。
 
ここで、何故 AFF の Plan action は「明らかに論題の外側」だと言い切れるので
すか?                              ^^^^^^^^
(本来ならば Neg は Proof しているのですよね?)
 
>> 2 Effect topical planがNon-topicalだと扱われるべき理由
>> 
>> (1)Jurisdictional issueは、AD/DAの議論の結果に依存すべきでない
>> 
>> これは、Y.Kさんが触れておられた議論です。省略します。
>> 
>> (2)Resolutionが不当に広まってしまう
>> 
>> 有名なNDT'81の1NRで使われていたReasoningです。この複雑な世の中におい
>> ては、一つの政策が驚くほど多方面に様々な影響を及ぼします。従ってETT 
>> Planを許すと、Framerの意図に反して非常に多くのPlanがTopicalになります。
 
(2)に関してなのですが、まず、「何故不当なのですか?」
そして、なぜ(2)が Effect T が Non Topical である理由になりうるのですか?
以上が、私のR.Yさんのメールに対する質問です。
 
>> 3 それに対する反論
>> 
>> 随所で指摘されているように、Resolutionによっては、「PlanがTopicalで
>> あるかどうかは、そのActionの帰結(Effect)を吟味しないと判定できない」
>> というケースがしばしばあります。例として、以下のような論題がありました。
 
これからは、R.Yさんのメールとは少し離れるのですが、このような論題について
お聞きしたいことがあります。
 
以下の状況を仮定して下さい。
>> (例2)Resolved; That the Japanese government should should 
>> establish one or more new laws that govern biomedical research 
>> and/or its applications to medical practices. (1991-1992)
>> 
>> "govern"とは、「影響力を行使する」という意味があります。そのため、Plan
>> がTopicalであるかどうかが「影響力があるかないか」に依存してきます。こ
>> の様な"Effect-oriented"なResolutionの場合、Initial plan actionのみで
>> なく、その影響力の方向を見定める必要があります。従って、「Effect-
>> topical = Non-topical」と一般的に言いきることはできないという意見があ
>> るのは、十分理解できることです。
 
Aff がとある Plan を提出したときに、Neg が「Plan は影響力がない」というこ
とを証明したとき、Decision はどうなるのでしょうか?
ちょっと具体的な Plan が思い浮かばないので、申し訳ないのですが、この質問の
趣旨は「 Non Topical として扱われるのですか?」それとも、「一種のPMAとして
扱われるのでしょうか?」「Effect T っとは扱われないのですか?」
 
私自信は Non Topical であると思うのですが、この場合、もしも Neg が PMA を
提出しない場合は Topical になるのですか?
 
この場合、Topical かどうかの判定が Solvency に依存していると思うのですが?
 
また、この議論と、Aff  の政策によって AD が得られるか否かの議論は全く別の
問題であるとおもいます。
 
抽象的な話しになってしまいましたが、もし、お時間がございましたら、よろしく
お願いします。
 

 

Date: Tue, 2 Jul 96 15:30:47 JST

Subject: [JDA :1358] Re: effect topicality

 
T.Oです。 Effect T の話に関しては、私もちゃんと勉強してませんが。
------------------------------------------------------------------
>> Regarding [JDA :1351] Re: effect topicality ; M.K adds:
 
>> 2 Effect topical planがNon-topicalだと扱われるべき理由
>> (2)Resolutionが不当に広まってしまう
>> 有名なNDT'81の1NRで使われていたReasoningです。この複雑な世の中におい
>> ては、一つの政策が驚くほど多方面に様々な影響を及ぼします。従ってETT 
>> Planを許すと、Framerの意図に反して非常に多くのPlanがTopicalになります。
 
む> (2)に関してなのですが、まず、「何故不当なのですか?」
 
普通のディベートをすることが不可能な程に命題の範囲が広がったら、私は
不当だと思いますよ。もし不当でないという人がいれば、ETT を認めてもディ
ベートが成り立つ程度には命題的政策の範囲がせばめられることを示す必要
がある(*1)。
 
む> そして、なぜ(2)が Effect T が Non Topical である理由になりうるのですか?
 
んで、ETT を認めないことがそのような被害を防いでくれるなら、ETT を非
命題的だと「する」 100% の理由になるでしょう。
 
(*1) ETT 一般ではなく、ある肯定側ケースに関してだけなら、(2)のような
理由づけを跳ね返すことができる可能性はあるでしょう。
肯定側は、『ETT 一般はともかく、この(特定の)ケースでなされているよう
な命題の拡張にとどめるならば、ディベート不能なほど範囲が広がることも
ない』ということを示せばいいわけですから。
 
---------------------------------------------------------
む> ここで、何故 AFF の Plan action は「明らかに論題の外側」だと言い切れるので
む> すか?                              ^^^^^^^^
 
R.Y君は「論題の外側」といういい方と「non-topical」といういい方を使
い分けているのではないかしらん。「non-topical」ならジャッジの判断の
対象からはずれるけど、「論題の外側」であっても考慮する必然性があるな
らジャッジの判断の対象にしよう、ということでは。
 
例えば、"necessary adjustment shall be taken" だの "normal
democratic procedure" だののプランクは、命題から直接に導かれないとい
う意味では「論題の外側」にありますが、プランの実行過程を考える上で必
要であれば、ジャッジの判断の対象となり、「non-topical」にはならない
わけです。
 

 

Date: Wed, 3 Jul 96 03:48:43 JST

Subject: [JDA :1362] On Effect Topicality

 
T.Sです。
 
次のような場合、否定側が「EFFECTを判断しないとTopicalかわからない。プラン
アクション自体はNonTopicalだ!」なんて言ったらどうしますか(R.Y君)?
 
例1
プロポ:Should the Japanese government promote environmental protection
by strengthening its regulations of public and/or private corporations ?
プラン:石炭による火力発電を廃止&代替として太陽熱発電(必要に応じ)
EFFECT:→大気汚染改善→死亡率低下=AD
 
例2
プロポ:Should the Japanese government significantly decrease the pro-
portion of energy derived from deletable resources in the national energy
supply ?
プラン:揮発油税の増税
EFFECT:→工場および自動車の石油使用量が減少→大気汚染改善→死亡率低下=AD
 
例3
プロポ:Should the Japanese government extend legal liability of Japanese
citizens under twenty years of age ?
プラン:子供の権利条約批准&子供の権利を法的に保護
EFFECT:(権利保護)→権利を与えられた者は必ずその行使に責任を生ずる、
    (権利保護)→子供の権利自体大切、いじめ・体罰等学校教育環境の改善
           =AD
 
  1は昔の一橋のケース。総合的な結果によっては環境破壊を促進している可能性
もあるが、環境保護を促進している一面がある限りTopicalではないか。
 2もプランの第一の効果である石油使用量の減少のことを話しているので、Topical
だが、たしかにプランアクション自体はNonTopical。
 2の例はディベート通論に載っている財政金融政策の例と同類です。
 この例はプランアクションがTopicalとかNonTopicalだとかいう事が無意味であり、
プロポに示されたTopicalな事象からADが生じていればいい場合があることを示して
います。EffectTopicalなどという概念を持ち出す必要はなく、TopicalかNonTopical
な話しをしているかという目で見れば十分。
 3はWRESSの内部で出たみっともないケース。NonTopicalだから出すのをやめた。
そもそもlegal liabilityとは訴訟によって生ずる民事責任(損害倍賞を払うなどとい
った民法上の責任)および刑事責任(懲役等の刑罰を受けるといった刑法上の責任)
のこと。百歩譲って権利を与えられた者に生ずる責任という意味に解釈することも可
能だとしても、ADは権利保護というNonTopicalな事象から生じており、legal lia-
bilityを拡張することについては何も議論を出していない。
 Topicalな事象もあるけどだからと言ってプラン自体が肯定されるわけではない。
 
 これでもEffectTopicalityが云々、プラン自体で云々と言うのか!
 そんなに単純じゃないぞ!
 
久々にJDAメールの中身を見てみるかという気になって最新のメールを見たらR.Y君の
メールでした。別にR.Y君に恨みがあるわけでも、怒っているわけでもありませんが、
欲求不満解消のネタとして議論を吹っかけました。
 

 

Date: Thu, 4 Jul 96 23:41:11 JST

Subject: [JDA :1372] Re: effect topicality

 
>1 "Effect-topical plan"の定義
>
>本稿においては、以下のように定義します。
>Effect topical plan = Plan action自体は論題の外にあるが、それを採択した
>結果Topical actionが引き起こされる可能性のあるもの。
>
>(例1)Proposition: 沖縄の米軍基地を撤収させるべきだ
>   Plan: 土地の使用権決定に関して、地方自治体の権限を大幅に強化する。
>
>この例において、Plan Actionは明らかに論題の外側にあります。しかし地方自
>治体の権限を大幅に強化する結果、沖縄県知事の主張が中央政府の命令を優越し、
>その結果沖縄の米軍基地撤退が撤退せざるを得なくなる(この部分は、Topical 
>Action)ということになります。へぼい例で申し訳ありませんが、これがEffect 
>topical plan(以下、ETT Plan)の典型例だと思います。
>
>4 R.Yの意見
>もう一度、私が冒頭で述べた"ETT"の定義を思いだしてください。「Plan 
>Action自体は論題の外にあるが、その結果としてTopical Actionが引き
>起こされるもの」という定義でした。例2のようなEffect-orientedな
>Resolutionの場合には、制定した法律の"Effect"がバイオの方向に向い
>ているということをAffが証明した時点で、自動的にPlan Actionも論題
>の内側に入ることになります。従ってそのような場合AffのPlanはもはや、
>"Effect topical"ではありません。
>
 
1は、典型例ではないでしょう。ここでの命題は、「沖縄の米軍基地を撤収させるべ
きだ」ですから、どういう手段をとっても、結果的に米軍基地が撤収されるようにな
る行為は、全てtopicalです。つまり、この命題は、topical by effectを許している
、というよりもeffectで定義される行為についての当為命題です。
 
T.S氏も指摘するように、行為命題一般に関して、ETTを主張するのは不可能でしょう。
 
ETTは、以下のような修正された形(Modified ETT)でしか主張できないでしょう。
 
命題行為がその帰結によらず同定される場合には、命題に記述される行為の解釈の帰
結を考慮してその解釈をtopicalとみなすべきではない。(当たり前だ!)
 
しかし、そういう命題の場合(例えば、「日本政府は、消費税を3%に据え置くべきで
ある。」)effectを考慮するとtopicalになるということはあるのでしょうか?
 
ETTは、結局取り立てて言うほどのことでもないということになります。
 
Y.K
 

 

Date: Sun, 7 Jul 96 13:53:01 JST

Subject: [JDA :1382] Effect topicality

 
R.Yです。Effect topicalityに関して、多くの方々からご助言をいただき、
ありがとうございました。私は、自分のPhilosophyを書き替えることに決め、
今後詳細を検討していく予定です。
 
T.Sさんがあげてくださった3つの例のうち、2つ目の例がどうしても「返らな
い」ため、Philosophyの変更に踏み切りました。
 
>プロポ:Should the Japanese government significantly decrease the pro-
>portion of energy derived from deletable resources in the national energy
>supply ?
>プラン:揮発油税の増税
 
私の様なETTに関するPhilosophyおよびETTの定義を持ったジャッジの場合、
このようなまっとうなPlanまでもが、ディベーターによってEffect topicalに
されかねない危険をはらんでいます。
 
T.Sさんはまた例3で、次のような例をあげておられました。
 
>プロポ:Should the Japanese government extend legal liability of Japanese
>citizens under twenty years of age ?
>プラン:子供の権利条約批准&子供の権利を法的に保護
>EFFECT:(権利保護)→権利を与えられた者は必ずその行使に責任を生ずる、
>    (権利保護)→子供の権利自体大切、いじめ・体罰等学校教育環境の改善
>           =AD
 
私は従来、「ETT = Non-T」とPhilosophyに明記することによって、このよ
うなPlanをNegが排除しやすくなるのではないかと考えていました。しかし現
実には、T.Sさんがおっしゃっていたように、Effect topicalityという概念を
持ち出さなくてもこのPlanは排除できます。
 
皆さんご協力ありがとうございました。
 
 

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