1995年第一回JDA日本語ディベート大会決勝戦

命題:日本の司法制度に陪審制を導入すべし

岡安・大矢チームvsみちのく

編集:安藤 温敏


 

はじめに

 

  1. 1995年3月25日、神田外語大学(千葉市美浜区若葉)にて初の日本ディベート協議会(JDA)主催の大会「第一回JDA日本語ディベート大会」が開催された。この大会では参加者は「一般の部」(8チーム参加)と「トーナメントディベーターの部」(12チーム参加)にわかれ、それぞれ2試合のディベートを行った後、「トーナメントディベーターの部」の上位2チームについては決勝戦を行った。
  2.  決勝戦に上ってきたチームは、肯定側が、岡安・大矢チーム(岡安裕正・慶応義塾大学、大矢智之・慶應義塾大学)、否定側が、みちのく(土橋善仁・東北大学、鈴木聡子・山形大学)である。プロポジションは「日本の裁判に陪審制を導入すべし」。この試合の審査員は上野信哉氏(三和銀行)、蟹池陽一氏(千葉大学)、角松生史氏(東京大学)、篠智章氏(東芝)、松本茂氏(神田外語大学)の5人である。
  3.  そのうち、蟹池氏、篠氏、松本氏が否定側に投票し、3-2で否定側のみちのくが優勝した。本トランスクリプトは、その決勝戦の模様を収録したものである。トランスクリプションはテープレコーダーによる録音を基に、各スピーカーのチェックの下、明らかな間違いを除いて極力喋った内容をそのまま記載している。なお、使用された証拠資料に関して検証、ページ数の確認等は一切行っていないので、ここから証拠資料を採取したい方は、ご自分で調査していただきたい。


    肯定側第一立論 岡安裕正 岡安・大矢チーム

     

    みなさん、こんにちは。ぼくはここに来れると思っていなかったんで、立ててとても幸せです。がんばりたいと思います。よろしくお願いいたします。 それでは、よろしいでしょうか?

    我々肯定側は、日本政府は陪審制度を導入するべきであるという仮定の下に論を進めていきたいと思います。

    まず論点の一つ目につきまして、現状の日本の社会におきましては、検察官と裁判官が癒着して、容疑者を有罪に追い込むという構造ができあがっております。これについて説明したいと思っております。

     

    まずA、項目Aとして、まず検察官が自白を強要しております。

    浜田…浜田すみお、花園大学講師によりますと、「これまでの冤罪事件の多くは捜査段階で自白に追い込まれ、公判段階に入ってから否認に転じたものが裁判所に認められず、むしろ捜査段階での自白の任意性、信用性が認定されて有罪判決が下される、そういうパターンをたどってきた。いったん自白したものは後にこれを撤回しても、なかなか信用してもらえない。冤罪を晴らすうえで最大のネックは『自白』にあると言われる所以である。」と、述べています。

     

    それで、項目のBなんですが、また、裁判官が有罪にしようという動きが存在しております。「私は…」、

    自由と正義の'87年度によりますと、「私は昭和四十二年ごろ東京高裁で勤務してまして、裁判長の方から、『日本の裁判官には有罪判事が実に多い。自白でもなんでもとにかく形式的に有罪証拠が揃っていると、すぐ有罪にしてしまう。名裁判長といわれる人ほどそうだ』、そう言われて、当時私も純情でしたからすっかり驚いてしまいました。」と、述べています。

     

    それで、項目のCの一つ目なんですけれども、よって実際に多くの冤罪が起きています。

    浜田すみお講師は、「これは恐ろしい数字である。もちろん事件の中身の検討抜きに統計的な数字だけでことを云々することはできない。しかし、この99.8%の中に真の無実の主張がなかったと、はたして言えるかどうか。過去の数々の冤罪事件を知るものにとって、このことを恐れないわけにはいかない。」と、述べています。

     

    で、Cの二つ目なんですけれども、これは氷山の一角にすぎません。

    作家の渡辺保夫さんは、'92年に、「すなわち、重罪事件の再審無罪件数の周辺に隠れた軽罪事件の誤判がかなり存在するとみてよいであろう。例えば、再審無罪になったいくつかの事件の確定審の判決理由と記録を読み比べると、どうしてこのような証拠を軽々に信用したかと思われるほどの疑問を感ずることがある。そういう判断傾向の周囲には、類似のいくつかの誤判例の存在を推測することは許されるであろう。」と、述べています。

     

    で、項目Dといたしまして、現在、裁判所の人権を守る機能というのは働いておりません。

    東海大学の吉野教授は'92年に、「したがって、立法や行政からの救済を見放された市民や住民にとって、司法による救済は最後の権利保護の『砦』を意味する。しかしながら、日本の司法は、アメリカの公共訴訟における裁判所の判決ほど被害者の救済に積極的ではなく、消極的判断に終始してきた。」と、述べています。

     

    そして、この冤罪につきまして、論点の二つ目、冤罪の深刻さについて述べたいと思います。 まず一つ目。冤罪というのはとても深刻で、それは犯罪を守ることよりも冤罪を守ることの方が重要であると、結論づけることができるでしょう。

    大塚一男さん、弁護士の方は'93年に、「人権尊重の旗のひるがえる日本の空の下で、無実であるにもかかわらず、死刑の執行に脅かされ、あるいはその生涯を牢獄に過ごす者がひとりでもいるかぎり、われわれの国土に、基本的人権も、平和な市民生活も究極において保護されているとは言いがたい。犯罪の恐ろしさを超える誤判の恐ろしさを感ぜずにはいられないのである。」と、述べています。

     

    で、二番目なんですけれども、警察が自白を迫ること自体が問題だという風に言えます。

    ルポライターの佐藤友之さんは'82年に、「いったん犯人として逮捕すると、検察と一体となって、有罪に持ち込もうとする。そのために黙秘権を奪い、弁護人の選任を妨害し、肉体的、精神的拷問を加えて自白させようとする。有罪とする証拠はつくりあげ、無罪を示す証拠があれば隠す。これが冤罪である。」と、述べています。

     

    そこで、我々肯定側は以下の計画を提案したいと思います。

    計画の一つ目。日本は刑事裁判に陪審制を導入するべきであります。

    二点目。陪審員は裁判の間隔離し、名前は公表しません。

    三点目。評決には12人…陪審員12人の合意…全員の合意を必要とし、もし意見が合わないときには解散して新たな陪審員を召集します。

     

    このことによって得られる解決…このことによって問題が解決されるということを我々は論点の三つ目で論じたいと思います。

     

    陪審制導入は冤罪を減らします。

     

    Aの一つ目、項目Aの一つ目。陪審にはでっち上げられた自白は通用しません。

    新潟大学教授の沢登佳人先生によると、「しかし陪審は決して記録を読まず従って記録に表れた捜査機関の予断に影響されず、自ら見聞きした物証・供述・討論のみの印象から純粋に彼自身の判断を下す。その時、たとえ一点の疑いも、彼の良心に有罪の認定を拒否させるに十分である。」と、述べています。

     

    二点目なんですけども、少なくとも、もし陪審員がミスを犯したとしても、陪審員の方が、裁判官よりもましな判定を下すということを、

    '91年度に青山学院大学教授の初谷先生が述べております。「陪審制は国民の常識を土台とする。何も陪審員には『専門的』知識が要求されるわけでは決してない。いかなる裁判の目的たる事実でも平凡な常識で判断すべきであるし、また判断し得る。常識は法律以上に、官僚裁判官による裁判以上に、明快にして、かつ妥当な解決を与え得る。仮に妥当でない点がなかには生じたとしても官僚裁判官の独断認定よりはまだよいと思われる。」と、述べています。

     

    そして、三点目なんですが、よって陪審制になれば、検察が自白強要をやめます。

    評論家の大野達三氏は'92年度に、「制度の作り方にもよるが、陪審裁判の多くは否認事件だから、警察段階での自白などは裁判の段階で否認されればおそらくあまり意味を持たなくなり、現在も日本で横行している(自白裁判)は影をひそめるであろう。警察も代用監獄と自白強制にしがみついている今の捜査方法を改めざるをえなくなり、反対に有罪を立証する物的証拠やしっかりとした(証拠)を集める科学的捜査が発達せざるをえないだろう。」と、述べています。

     

    項目のBといたしまして、裁判官の考え方が変わります。

    作家の伊佐千尋さんは1989年に、「市民と裁判官が接近し、裁判官は市民のために自分が存在していることを常に強く意識するようになる。陪審制の採用によって、訴訟法や刑罰法規の解釈が常識化し、健全になるといわれているのも、民衆の健全な感覚がおのずから裁判官に浸透して、裁判官の法解釈の態度ないし裁判観をを変えてしまうのです。」と、述べています。

     

    項目のCなんですが、マスコミの態度も変わります。

    伊佐さんは、「花井弁護士の言ではないが、専門家の予断偏見は恐ろしいが、一般の民衆はそんな牢乎とした予断偏見を持つことはめったにない。もっとも、陪審制になれば、あまりに行きすぎた新聞・テレビの報道は自粛され、姿を消すでしょうけれど。」と、述べています。

     

    で、項目のDなんですが、すべてを比較考慮して冤罪が減るということを、北海道大学教授の渡辺教授が'92年に述べています。「陪審にだって誤判はある。しかし、いろいろな研究調査によると、無実者を処罪する危険のもっとも少ない制度と言えよう。」と、述べています。


    否定側による反対尋問 鈴木→岡安

     

    鈴木:質問してもよろしいでしょうか?

    岡安:どうぞ。

    鈴木:まず本在性のCの1。「この恐ろしい数字」という99.8%は、何の数字ですか?

    岡安:これは検察官が、逮捕…検察官が起訴した人が有罪になる割合を示しております。検察官が起訴をした…

    鈴木:有罪率が現状では99.8%なんですね?

    岡安:そうです。はい。

    鈴木:わかりました。「氷山の一角である」と言っていますが、現状で明らかになっている冤罪事件はいかほどの数があるのでしょうか?

    岡安:具体的な数については、この文の中では述べられておりません。

    鈴木:はい、わかりました。じゃあ、冤罪の重要性に移りたいと思いますが、冤罪が犯罪よりも深刻な問題であるというのはどのような理由によってですか?

    岡安:犯罪の脅威よりも、冤罪の、いつ…「理由なく牢屋に押し込められている」という状態の方が、深刻である…

    鈴木:その理由は?

    岡安:理由…、理由ですか?これは弁護士の人が見ていてそういう風に思うからではないでしょうか。

    鈴木:そうですか。

    岡安:それはわれわれにはうかがい知ることはできないと思います。

    鈴木:はい、わかりました。自白…、解決性に行きたいと思いますが、国民の常…Aの二番目、国民の常識が法律以上に妥当な解釈であるという、この根拠は何ですか?

    岡安:根拠は論点の一点目から来ております。

    鈴木:論点の一点目…

    岡安:裁判官は偏見を持っております。一般市民は持っていません。よって一般市民の判断の方を…

    鈴木:偏見を持っていないということと、常識をもって判断するということは、一致しないように思うんですけれども…

    岡安:偏見を持っていない上に、常識をもって判断するのですばらしいと思います。

    鈴木:はい、偏見を持っていないというのは、Aの1で言っていることですか?

    岡安:偏見を持っていないと言うことは…社会の常識にのっとって判断するということは、偏見とか惑わされることがないということです。

    鈴木:わかりました。

    岡安:また、Cのカードの中で、「民衆はそんな牢乎とした予断偏見を持つことはめったにない」と述べています。

    鈴木:はい。マスコミの態度が変わるというのは、あなたの、冤罪の本在性とはどのような関わりを持っているのですか?

    岡安:これはですね…、本在性とは関係ありません。直接は。

    鈴木:わかりました。どのようなプロセスをもってマスコミの態度が変わるのでしょうか?

    岡安:どのようなプロセス…、つまり陪審制を導入することによって、行きすぎた犯罪報道は陪審員に影響を与えるという理由によって、制限されるということだと思います。

    鈴木:その制限というのは、あなたの計画によって制限されるものではなくて、マスコミがそのような…

    岡安:ありません。自主的に…

    鈴木:自主的。その動機は証明できますか?

    岡安:動機ですか…。これを…。動機…というのは?

    鈴木:マスコミのもっているモティベーション、動機。

    岡安:陪審制を導入すれば必然的にそうなるのではないかな、と…。みんなそういう風に話し合えばなるのではないかと僕は思います。

    鈴木:わかりました。


    否定側第一立論土橋善仁 みちのく

     

    肯定側…否定側第一立論を始めたいと思います。最初に、こんなとこに…こんな決勝戦に出るなんて夢にも思ってませんでした。ちょっと恥ずかしいかも知れません。やらしていただきます。それから、後半ですね、10月第二週に山形大学でみちのくトーナメントというのが開かれます。是非参加してください。

     

    それでは、弊害を一つ、それからケースサイドはソルベンシー、論点3番…解決性、論点3番に攻撃をします。よろしいでしょうか。

     

    それでは始めます。弊害、犯罪の増加。A、刑罰は犯罪抑止効果を持っている。Westerman & Burfeind '91年、「抑止の原則によると人々が犯すかも知れない悪への刑罰を恐れるときに犯罪は防がれ得るということが主張される。このように犯罪の裁可は犯罪行為への形式的反応を与えるだけではなくて非法的行為の結果として公共一般や犯罪者への例として与えられる。それ故に将来の犯罪を抑えている。」

     

    B、肯定側の政策採択により、無罪率が増加して刑罰の抑止効果は薄れる。

     

    1、現状の有罪率が99.8%である以上、陪審制の導入によりこの数値が上昇するということはない。

     

    2、特に凶悪犯罪で無罪が出やすい。

    Zerman '90年、「ある研究によると、麻薬犯罪の事件では70%、偽造事件では50%、強盗事件になると32%、謀殺事件では13%にあたる事件で陪審裁判を受ける権利が放棄されている。同じ研究によると、被告人ないしは被告人の弁護人は、彼らが陪審裁判を望む理由をもっているという。犯罪が重大になればなるほど、陪審は被告人を無罪にする傾向があるからである。」

     

    C、抑止効果がなくなって犯罪が増加する。このことはアメリカにおいて経験的に証明されている。

    丸田'89年、「陪審員の同情心と被疑者の訴追に対する厳しさは、簡単に被告人を無罪としてしまい、その結果、アメリカのような犯罪社会を作ってしまわないかという懸念がある。つまり、アメリカでは陪審による無罪判決が多く、それが悪人を野放しにし、治安を悪化させたり、ひいては、国民の司法制度に対する不信感を生じさせているのではないか、というのである。被疑者の人権を偏重しすぎるという、取り締まり当局と犯罪被害者の声は、司法制度、そして陪審制度への批判となる。」

     

    この試合における価値判断基準を示します。犯罪抑止が最優先されるべきである。

    クラターバック、'92年、「しかし、どんな理由があるにせよ、それが暴力という形をとる限り、それは決して許されるべきではない。古代ギリシャ人とその継承者が主張したように、殺害しようと襲ってくる者に対しては、人々は自分たちの自由、快適さを犠牲にしても、それに断固立ち向かう覚悟をしなくてはならない。いかなる理由を掲げようと、市民を殺傷し、行動を妨害し、他人になりすまし、そして脅かすような権利は誰に許されてはいない。平和と安全の中に生きる大多数の人々の権利が、殺害の権利を主張する少数派の暴力によって脅かされ損なわれることを絶対に認めてはならない。」

     

    次に、解決性に行ってください。

     

    まず、Aで、陪審員にでっち上げは通じないという話がありましたが、

     

    1番、陪審員…このカー…この証拠は陪審員の普段の能力を前提にしている。

    しかしながら、2番、法廷にはいると陪審員は不慣れなために感情に流されやすい。

    宮本'87年、「ご説のように、陪審員はほとんど刑事事件などの審理に立ち会うのは初体験の人が多く、しかも重大な職責を担うことによりかなり緊張するようです。そして一般的にあまり論理的・客観的・冷静に証拠を判断するというのは得手でない人もかなりいると思われます。」 さらに、3番、権力に対する反感から、情緒に流されやすい。井上'87年、「他方、陪審の方も、必ずしも証拠だけで判断しているわけではなく、被害者側に問題があるなど被告は捜査の過程で警察官が何かひどいことをやったというような事実が出てきたら、それに反発して無罪の評決を下す。あるいはまた、予想される刑が自分たちの正義感覚に合わないほど重いような場合にも落としてしまう。」

     

    次に二つ目の解決性、「陪審員はミスしたとしても裁判官よりはましである」という議論について。

     

    1番、この証拠文は、「平凡な常識をもっているからましだ」と言っていますが、そのことに関する理由が全く示されていません。

     

    さらに2番、職業意識、プロとしての自覚の点からも、職業裁判官の方が適切である。渥美'93年、「職業裁判官の場合には、長期にわたる訓練後の試験、同僚間の切磋琢磨が事実認定について重ねられる。陪審員は人生で一回限り犯行の証明、事実認定に加わる。そこで、種々の偏見、早く職責から解放されたいとの意識、誤判しても、それを理由に自己の職業等の生活基盤を剥奪されないとの意識などから、具体的な証拠にもとづいた判断をつねに保障することが妨げられることにもなる。」

     

    さらに、多忙な者が…、すいません。その次行きます。

     

    他の…その次、4番…3番です、すいません、3番、他の制度も変えないと冤罪を防ぐことはできない。

    渡部'94年「最後に陪審は誤判の防止の万能薬ではない。誤判を防止するためには、何よりも制度の改善をする必要がある。例えば捜査官による被疑者の取調に終始テープ録音をする、弁護人がそれに立ち会うことができる、被疑者のための国選弁護人制度を設ける、証拠開示制度を充実させるなどである。」

     

    さらに少し飛んでCに行ってください。「マスコミも変わる」に関してですけれども、

     

    1番、これはマスコミの動機が全く示されていません。

     

    2番、実際の審判前、陪審員の心証は既にマスコミによって決定されてしまいます。

    丸田'90年、「日本のようにテレビ、新聞、週刊誌などがセンセーショナルな報道を行うと、陪審員の多くは公判まえに、すでにある種の偏見を抱いてしまい、公正な判断ができなくなってしまうのではないだろうか。とくに、捜査側の発表を鵜呑みにした一方的な犯罪報道を世間一般は真実そのものと簡単に信じてしまうであろう。実りのないスクープ合戦を目的化したかのような、新聞やテレビの事件報道が、被疑者段階の者を真犯人として、その住居から家族関係まで洗いざらい報道する傾向のあることは、第一章で見たとおりである。すでにこうした過度の報道に晒された人が、被告人の無罪の弁論に耳を貸すことはたいへん困難なことである。」

     

    さらに、比較的、事実認定には裁判官の方が正確である。

    大久保'91年、「職業裁判官は必罰主義を根底において、実体的真実主義的な事実認定を行う傾向性を有する。それゆえ、そこで追求される真実とは、被告人がその犯罪をなしたか否か、である。しかし、陪審は必ずしも事実にとらわれずに、国民の健全な常識と生きた社会の規範意識に基づいて、全体的な紛争解決をしている。」


    肯定側による反対尋問 岡安→土橋

     

     

    岡安:証拠資料を貸してください。

    土橋:はい。

    岡安:人々が…まず第一点なんですけれども、人々が犯罪を犯さないのは刑罰で抑止しているからというスタンスですか?

    土橋:はい、そうです。

    岡安:抑止効果がなくなると犯罪が増える。

    土橋:そうです。

    岡安:わかりました。それで、論点の3つ目なんですけれども、まず、緊張して論理的に考えられなくなるというような話をしていましたが、そういう…そういう人たちは、でっち上げの自白を見破ることができない、ということなんですか?

    土橋:そういうことです。

    岡安:それは、でも、でっち上げの証拠を見破ることが出来なくなるというのは、どこの証拠資料が言ってることでしょうか?

    土橋:一番…二番か…「感情に流される」…

    岡安:感情に流されて無罪を宣告してしまうと…

    土橋:はい。あるいは情緒に流される、ということで、客観的な検証が出来なくて、無罪を出してしまう。

    岡安:無罪を出してしまう。害を…害を見ますと、否定側のスタンスというのは、陪審員は、無罪をより多く宣告する傾向にあると考えられますが。

    土橋:はい。そうです。

    岡安:そうですか。それでは、では、論点3つ目のところで、否定側のスタンスというのは、逆に有罪が増える、というスタンスは取っていない、ということですか?逆に…、その…、無実の罪が増えてしまうというスタンスは取っていない…

    土橋:はい。そうです。有罪…無罪になってしまう人が増えるということで…、

    岡安:つまり、では論点の3つ目は反転ではない、ということですか?

    土橋:反転ではないです。

    岡安:わかりました。それでですね、次の証拠資料なんですけれども、意識が高い理由として、裁判官は試験を通って切磋琢磨しているし、具体的証拠を見る力があるということは、能力について述べていらっしゃるということですか?

    土橋:はい。

    岡安:次なんですけど、他の制度を改革しなければならない。これはどうしてでしょうか?

    土橋:これはおそらく、他の、取調の際にテープを回していない、あるいは証拠開示制度を設けていない、などということが…ことにより…、

    岡安:行われないと、陪審制を導入しても、そういう冤罪は減らない、そういうことですか?

    土橋:はい。

    岡安:わかりました。それで、次なんですけれども、マスコミの過剰報道についてなんですけれども、日本のように過度のマスコミを云々、とありますが、これはわれわれの計画採択後も続く、というようなスタンスに立ってらっしゃいますか?

    土橋:はい。おそらく続くものと思われます。

    岡安:わかりました。それではなぜ今日本はこのようなあれをやっているんでしょう?それは商業主義ということでしょうか?

    土橋:そうです。


    肯定側第二立論 大矢智之 岡安・大矢チーム

     

    まず、われわれは、彼らの不利益について述べて、それから、われわれの論点3について、彼らの反駁に対して返していきたいと思います。

     

    まず、彼らの不利益のB項目の…B項目についてです。

     

    まず1番目に、今現在、有罪率は99.8%です。これはわれわれの論点1のC項目を参照してください。そしてそのために有罪率はこれ以上もうほとんど上がりません。そのために、彼らの不利益のインパクトは取るに足らないものです。

     

    2番目に、仮に無罪率が上がったとしても、犯罪数が…犯罪数が増えるというわけではありません。

    丸田隆さんは'90年にこう言っています。「ここで、陪審裁判の無罪率を少し詳しく見てみよう…3つの裁判地で共通していることは、事件のうち約半数が訴追されているにすぎず、そのうち90%以上が有罪答弁で処理されていることである。公判にゆくのは全体の10%たらずでそのうちでも無罪釈放となるのは、起訴された事件の中で5%を超えることはない。仮にこの5%が再び犯罪を行うとしても、あらたな100%のうちのわずか(N.Y.では1.6%)を占めるにすぎない。…この点からも陪審裁判での無罪率が犯罪王国の形成の原因だというのは誤りだといえよう。」、ということです。

     

    それから、3番目に反転です。冤罪者に罪を与えることは逆に犯罪を助長します。

    郷古英男さんは、このように…以下のように言っています。「犯罪者とみなされれば、刑事裁判という儀式を経て、当然のごとく剥奪された地位に追いやられる。ラベルは一度はられるとその人の現在および将来の行動に関係なく保持される。更正しても(しようとしても)不信の目でみられ、社会がそれを認めないため、再犯率が高くなる。ラベルは、本人が自分を価値ある人間だと認知することを困難にする。彼は、初めのうちは、運の悪さ、チャンスが与えられないこと、差別などのせいにし、自分に対する他人の見方に抵抗するが、これが、かえって一般の人の拒否を招く。彼は、社会、官憲に対する敵意を増大させ、自分を拒否するものを拒否することによって衝突をくり返し、さらに犯罪行為をするように動機づけられる。」

     

    そして、われわれの論点3に行きます。

     

    彼らは、われわれの項目Aの…について、陪審員は法廷に入るとその場の状況に流されるなどと言っていますが、そこで使われている証拠としては…証拠文は、法廷にはいると緊張するというようなことを言っているだけです。そのため、仮に緊張してもどうなるかということは述べておらず、緊張していたとしても、われわれの論点3のAの1のカードが言っているように、まともに判断するような理性は依然として残ります。

     

    そして、3番目の攻撃として彼らは、情緒に訴え…流されるということを言っていますが、この情緒に流されると言うことは、つまり、無罪の方にむしろ流れるということであり、むしろわれわれの…われわれの論点を支持しています。

     

    それから、その次に彼らは、平凡な常識が良いということが、理由がないと言いましたが、これを使って判断することによって陪審員は実際裁判官と違って偏見から自由であるから、重要なのです。

     

    その次に、彼らは裁判官の方が訓練されているから良いのだというような議論をしていましたが、そのことは全く無関係であります。なぜならば、われわれの論点1の…B項目にあるように、彼らは有罪にしようという偏見を持っており、公正でないから、訓練されているとか、そういうことがあっても有罪にしてしまうんです。

     

    そしてその次に彼らは他の制度を導入しなければならないというようなことを言いましたが、少なくとも自白による冤罪の発生及び不当な取調による人権侵害や…による冤罪発生はわれわれは完全に解決することが出来ます。

     

    そして、陪審員は…陪審員はマスコミに対して流されるということを彼らが攻撃してきましたが、まずわれわれの論点3のC項目のカードは、陪審員はそのようなものには流されないということを言っており、かつ、このカードの主な主張としては、マスコミ自体が陪審制を導入後は、自粛するような方向になるということで、陪審員を…陪審員に悪い影響を与えるようなマスコミがそもそも…マスコミ報道自体がそもそも行われません。そして仮に行われたとしても、予防条項として、報道規制をするということによって、これは解決されます。

     

    そして最後に彼らは比較的事実の判定には裁判官の方がいいと言いましたが、これは単に彼らの証拠の内容をみると、単に裁判官が分析的ということを、つまり手法の違いだけを述べたものであり、依然としてわれわれが論点1で述べているように、裁判官は偏見を持っているために公平に判断できず、必ず有罪の方向に判断してしまう、ということが…そのまま、否定しておりません。

     

    そして、彼らの不利益のインパクトについて述べます。 彼らは、犯罪は最優先とか言っていますが、しかし、ここで重要なのは、彼らのシナリオから導き出されるのは、逃げたもの全員が犯罪になるということは言っておりませんから、このシナリオで。そのために、このカードはあてはまり…そんなにインパクトは大きくありません。


    否定側による反対尋問 土橋→大矢

     

     

    土橋:それではまず不利益について質問させてください。二つ目の議論でですね、証拠文を示してましたよね、丸田さんの証拠文ですけれども、これはまあ、アメリカで3つの裁判所で調べた結果、再犯を起こす人がほとんどいない。

    大矢:そうですね。

    土橋:これは再犯だけですよね。初めて罪を犯す人は全く関係ないということでよろしいんでしょうか。

    大矢:そうですね。

    土橋:わかりました。次の3番面の議論、反転ですねこれは。

    大矢:はい。

    土橋:これは、いわゆるラベリング・セオリーというものを仮定しているお話ということでよろしいんでしょうか。

    大矢:…

    土橋:自分は前科、罪をしていないのにもかかわらず、冤罪を…

    大矢:解釈によってはラベリングともとれますけれども…

    土橋:どこで、冤罪…冤罪を受けるというか、何と言うんですかね、誤って判断される…

    大矢:ここで問題なのは…

    土橋:ラベルをつけられるということなんでしょうか?

    大矢:えーと…

    土橋:なぜ、誤って判断されたにもかかわらず、自分は、自分が犯罪者だと思いこむんですか?

    大矢:ここで、犯罪者だと思いこむのではなくて、つまり、犯罪者だとラベルされることによって、まわりから…

    土橋:不信の目でみられる…

    大矢:差別され、まわりから敵意をもたれることによって、そしてそのことにより、差別された側の敵意を…

    土橋:わかりました。

    大矢:そのために犯罪行為への動機をもつようになる…

    土橋:じゃ、これは冤罪とラベルの関係をちょっと説明したものということでしょうか…

    大矢:冤罪によって…

    土橋:冤罪ということは、実際は罪を犯していないということですよね。

    大矢:はい。

    土橋:それでなぜラベルをはられるんですかね。

    大矢:だからそれがわれわれの、論点1で述べているように、不当な取調や裁判官による偏見によって、本来は無罪である人が有罪となる。そのために…そのため、まわりから不当に敵意を…

    土橋:ちょっとすいません、時間ないんで、論点3に行かしてください。二番目の感情の話で、緊張してると論理的に考えられない。今僕もちょっと緊張しててあまり論理的に考えられないんですけれども、(笑)…緊張するということはあなたは理由にならないと言ってましたけれども、この論理的に考えるというか、緊張すると論理的に考えられないという部分は認めてくださったと思ってよろしいでしょうか。

    大矢:いや、これは論理的に考えられないということではなくて、論理的に考えるのが得意でない人もいる、という話だと私は思います。

    土橋:ということは論理的に考えられない…

    大矢:論理的に考えられない…

    土橋:考えられないんですか…

    大矢:だから、緊張により論理的に考えられない程、混乱する、…というようなことは全くいっておりませんね、このカードは。

    土橋:あ、そうですか。あと、「他の制度を変えないと」っていう話ですけれども、他の制度、自白による冤罪の部分しか肯定側は減らさないということですか?


    否定側第二立論 鈴木聡子 みちのく

     

    第一に弊害、その次に彼らの利益について、論点順に簡単に触れていきたいと思います。では始めます。

     

    第一に弊害ですが、彼らは私たちのサブポイントAとサブポイントBのつながりについては認めました。

     

    すなわち、1、パニッシュメントは一般市民にとって恐ろしいものであり、一般市民に抑止効果を持っています。そのため、一般市民はパニッシュメントに…罰則によって犯罪を犯していません。

     

    第2点。少なくとも犯罪者は刑務所に入っている間は犯罪を犯しません。

     

    第3点。彼らは現状の有罪率が99.8%で、これ以上上がらない云々と言っていますが、この点を認めます。このため、陪審制の導入によっては、これから先は無罪率が上がり、罰則の持っている抑止効果が下がることしかありません。これが私たちの弊害にとってキーポイントとなっています。

     

    第4点。実際に陪審制度の導入によって有罪だった人が無罪になった例があります。

    メルビン・B・ザーマン、「それは、その名を全国に知られた前国会議員で外国から非合法の選挙運動資金を受け取ったとして起訴され、裁判にかけられた『ナサニエル・トルーブラッド氏の事件』である。…この事件は、陪審はたとえ犯罪を犯した人間でも事情によっては無罪にできる、ということを強く印象づけてくれる。」

     

    第5点。また、理論上においても陪審制の方が無罪が出やすい。なぜならば、一人でも有罪に同意しなければ有罪判決は出せないからである。利益に対して反駁したように、陪審員は情緒に流されやすく、弁護人の言うことに翻弄されやすい。

     

    第6点。彼らの言っているこの現状の有罪率99.8%というものは、治安の維持に必要である。不確実な冤罪防止よりも、確実な犯罪防止の方が大切である。

    八嶋'92年、「実際、我が国が世界に誇り得る治安水準を維持しているのも、犯罪の検挙率の高さと検察当局の厳密な証拠検討による事件起訴の慎重性に基づく高い有罪率にあることは否定できないと思われる。」

     

    第7点。彼らは、無罪率が非常に低いので…無罪率が低い上に再犯率も低く云々と言っていますが、これはまったく見当違いの反駁になっています。なぜならこの弊害は再犯を見ているのではなくて、一般市民が犯罪をこれから犯すか犯さないかという話をしているからです。さらにこの彼らの証拠資料は、彼らの解決性の首を絞めています。なぜなら、全刑事裁判の10%しか陪審制を受けていないということは、冤罪を防げるか否かというのもこの10%にかかっているからです。

     

    第8点。彼らは罰則により犯罪が上がると言いました。これは罰則を受けることで自分はだめな奴だと思い、再犯すると言っています。これはラベリング理論と呼ばれていますが、ラベリング理論は机上の空論である。

    Legan教授、'81年、「ラベリングの見通しは、変質者の行動の研究における、最も普及している学説上の方向付けの一つである。しかしながらその普及は、学説の最も一般的な検査を支える、実験的調査努力の欠陥のため、逆説的なものである。」確かに彼らの証拠資料は統計学的な数値の裏付けなど、全く欠いています。 さらに、インパクトについて…私たちの、犯罪の重要性についてですが、彼らはこの犯罪がいかに市民生活を脅かし、物理的な危害を与え、心理的な苦痛を与えるか、という点について、全く、すべて認めているので、伸ばしてください。この試合中において、私たちが一番防ぐべきであるのは市民生活の苦痛、つまり犯罪です。

     

    次に利益の方に行きたいと思います。

     

    論点1のAについて。彼らは、検察側が自白を強要し、それが誤判に用いられる、といっています。そこで、私たちはここで対抗政策を提示します。審判において…、審判において自白調書は使われるべきでは…使われない。

     

    非命題制。陪審制は導入されません。

     

    競合制。純利益の点において、弊害を防ぐので、私たちのカウンタープラン…対抗政策の方が優れています。 優位性。比較的、裁判官と陪審員では、事実認定において裁判官の方が優れています。論点3における反駁を参照してください。

     

    解決性。もちろん自白調書がなくなるので冤罪もなくなります。 その次にBで、彼らは、裁判官は有罪にしようとする動機を持っていると言いますが、陪審員も同様の推定を持っています。

    丸田'90年、「逮捕イコール有罪とする考え方、つまり『逮捕者有罪の推定』は、新聞報道にもはっきりと現れる。被疑者逮捕のニュースは、しばしば、誤った逮捕や違法な捜査に関するニュースよりも大きな見出しで扱われる。人々は『ついに捕まったか』という安堵感とともに、しかるべき手続きを経て、それ相応の刑罰を受けることを期待する。」 次にCの第2点。彼らは冤罪は氷山の一角であると言っていますが、この「一角」となるべき現状の冤罪の数が全くわかりません。

     

    さらに第2点。重要性。論点2の重要性ですが、冤罪は犯罪よりも重要だと言っていますが、

     

    1、これは重罪判決のみを想定しています。つまり、軽罪の場合、この冤罪というのが重要性を全く持っていないことになります。

     

    また、第3点、犯罪を超える理由をクリア…明らかに述べていません。

     

    また、次に、解決性。彼らは陪審はでっち上げ証拠を信じないと言っています。しかし陪審員も自白を信用します。

     

    A、陪審員は情緒に流されやすい。第一立論における議論を参照してください。

     

    B、火のないところに煙は立たぬ、と考えてしまって、虚偽自白とは信じ難い。

    丸田'90年、「もちろん、自白や取調調書の不正や、過ちを、法廷で正す機会はある。多くの冤罪事件のプロローグは、警察で自白したが、法廷でそれを否認するということから始まる。しかし、被告人が『警察で強制されて、あるいはうまくのせられて自白したので、自分はやっていないのだ』といくら主張しても、これが一般に支持されにくいことは、遠山の金さんの場合と同じである。裁判官だけでなく、私たちも、『やってないなら、やったというはずがない』『火のないところに煙はたたぬ』と考えてしまう。大多数の人々にとって無縁な、警察署や検察庁の取調室で、やってもいない人が『やった』と自白にいたることを想像することは難しい。」

     

    次にAの3点。彼らは自白強要はなくなると言っていますが、裁判の課程で自白強要がなくなる…役に立たなくなるという理由を述べていません。

     

    第2点。これは全くの推測にすぎません。 その次に裁判官のパーセプション…


    肯定側による反対尋問 大矢→鈴木

     

    大矢:それではですね、質問させていただきたいんですけれども、それでは、不利益に対する10番目のあなた方の…

    鈴木:10番目…

    大矢:重要性について、あなた方の返しを、ちょっと、手短にお願いします。

    鈴木:不利益の重要性は、とにかく犯罪は痛いんだから防いだ方がいいということは認められて…

    大矢:あの、私が聞いたところでは…


    否定側第一反駁 土橋善仁 みちのく

     

    解決性だけやります。よろしいでしょうか。

     

    解決性について。まず、われわれのスタンスとしては、陪審員というのはマスコミに影響されている、という点で、被告人有罪の推定が働くので、裁判官と全く同じである、という点です。

     

    しかしながら裁判官の方が、慣れている分、あるいはプロとしての責任感があるため、冷静・論理的かつ客観的に判断できるので、裁判官のほうが良い。

     

    それでは個々の議論を見ていきます。

     

    まず、一番最初。陪審員にでっち上げは通じないということに関して、僕の最初に読んだ証拠に関して彼らは、緊張というものは理由にならないなどと言っていましたが、

     

    1番。陪審員は初めてなので緊張するということは認められました。従って、ただでさえ論理的・客観的あるいは冷静に判断することができないので、緊張感により正確な判断が下せないということは容易に想像できます。従って、裁判官による事実認定の方が良いのです。

     

    その次の証拠について。情緒に関してです。彼らは、無罪へ流れるので、肯定側を単に支持しているだけ、と言いましたが、

     

    1番。まずわれわれの証拠を引っ張ってください。この証拠では、警察が捜査の過程で酷いことをしたという、判決に全く関係のない事実によって有罪の人が無罪になるということを言っているのです。従って、陪審員というのは事実の正確な判断ができないわけです。従って、この点においてもまた、陪審員[sic]の方が優れています。

     

    その次。2番の、陪審員はミスを犯しても裁判官よりはましだ、ということに関して。平凡であるということが理由になる…理由にはならない…平凡だということが…平凡…陪審員は平凡であるから、裁判官よりはましだ、ということに関する理由が全く示されていません。従ってこの議論は無視してください。

     

    その次の、裁判官の方がましだ…の方が良い、という議論に関して。彼らは、有罪に…裁判官は有罪にするためにやっているので、訓練されていてもだめだ、ということを言っていますが、

     

    1番。正しい判断ならば全く問題ありません。

     

    さらに2番。有罪が多ければ、われわれの不利益を防ぐことができます。従って有罪が多い方が良いのです。

     

    3番。プロとしての意識により、裁判官は正確な判断を下すことができます。

     

    そして4番。従って相対的に陪審員の方が悪いのです。なぜならば感情に流される。あるいは情緒に流される。そして責任感がない、という、この3つの点において、陪審員の方が悪いのです。

     

    その次。他の制度がないと冤罪が防げない、ということに関して。この点は全て認められました。従って、彼らがもし…もしこの彼らのシナリオが正しいとしても、減らせる冤罪の数はとても少ないのです。従って…とても少ないのです。…従って、数が少なくなるので、われわれの防ぐ不利益の方が当然上回ることとなります。

     

    その次に、Bの裁判官の考えが変わるということについてですが、このエヴィデンスには、別に健全…民衆が健全であるという証拠はありません。今まで見てきたように、民衆というのは感情に流…民衆というのは…全ての民衆が健全という証拠はありません。さらに、事実認定において、裁判官と被告人では、裁判官の方が優れているわけです。そしてさらに、裁判官と市民の接近するというのは、単なる陪審裁判所…陪審裁判の法廷における時のみです。従って、これがそのような陪審官[sic]の考えを変えるにいたるかどうかはわかりません。

     

    その次、マスコミに関してですけれども、まず、マスコミの動機がないということは認められました。

     

    その次。このエヴィデンスでは、陪審員が流されないと、彼らのエヴィデンスが言っていると言っていましたが、われわれの…肯定側のエヴィデンスはそんなことは全く言っておりません。さらに、マスコミは自粛すると言っていましたが、この動機が示されていません。さらに、予防条項に関しては、これは当然、命題的ではありませんし、具体的な方法が全く示されていないので、排除してください。従って、陪審員の方が、裁判官よりも…


    肯定側第一反駁 岡安裕正 岡安・大矢チーム

     

    まず最初に…一番最初にまず彼らのコントラディクション、矛盾を指摘した上で、われわれのスタンスというのを…ファーストリバッタルでのスタンスを決めたいと思います。セカンドリバッタルでも取ります。順番といたしましては、その、コントラディクションの指摘、に続きまして、害のお話、ですね。その次はコンテンション1のお話ですね。…すいません、素人なもんで(笑)…

     

    論点の一つ目と論点の三つ目に行きたいと思います。

     

    彼ら…2NCの人からなんですけれども、結局陪審員が有罪の推定を持っているのか、それとも無罪の推定を持っているのかについて、すごく揺れていたというか、コントラディクションがあったと思います。で、僕たちは、彼女と彼がセカンドネガティヴと、ファーストリバ…第一反駁でやっていた通りのスタンスを取りたいと思います。陪審員というのは、とても情緒的です。情緒的な陪審員というのは有罪の推定を持っています。マスコミにも大量にあおられています。だから、彼らはみんな有罪にします。だから、害は立ちません。なぜならみんな有罪になっちゃうからです。

     

    そこらへんは、覚えておいてください。なんですけども、これで冤罪が増えるかとお思いになるかも知れないんですけれども、これ、コンセンサスになってるんですけども、有罪率はもう99.8%なんで、バリバリ有罪にしたとしてもたかが知れています。だから、これによって増える冤罪はわずかです。

     

    で、害の、彼女が言ったんですけど、陪審裁判には10%しか行かないってアーギュメント取ってください。これグラントします。で、陪審裁判には10%しか…10%しか陪審の方には行きません。残りの90%の人は、今まで通り刑事裁判の方に行く、という風に考えたいと思います。これもコンセンサスです。

     

    で、こういう目でコンテンション1を見てみてください。コンテンション1なんですけど、まず、現状において、裁判官というのは、検察とつるんでいて、有罪を作り上げている。こういう構図っていう、癒着しているこの構図は完全に認められておりますので、ここはグラントされています。ここはだから…覚えておいてください。

     

    それで、有罪のモーティヴを持ってるんですけど、これは、陪審員も持ってます。で、審査員も持ってます。問題なんですけれども…、あ、いいです。あ、すいません。

     

    それで、最後なんですけども、今、人権の砦として機能しなければいけない行政訴訟の最後の砦の裁判所が機能してません。このDのカードっていうのは完全に認められてますので、これもついでに引っ張っておいてください。

     

    次の論点の3つ目…。わかりました。陪審員は情緒に流されやすく感情に流されやすく能力もありません。だから、彼らは、無罪を…、冤罪を発見することができません。非常に残念ながらそういうことになります。ただしこれは、Bのカードを見てください。彼らも認めているとおり、陪審員というのはすごく平凡な常識によって、平易な判断をする。素人ですから、彼らは。で、そういう考え方は裁判官にとっても、とても新鮮です。

     

    で、そういった考え方に触れることによって裁判官の考え方というのが人権尊重型に変わります。これによって、これをきっかけとして裁判官が裁判官の、その、裁判官と検察のこの悪循環というか癒着というものが断ち切れることによって、10%の人々にとっては今まで通り冤罪は助かりません。ただ、90%の人々にとっては、この裁判官の感情が変わるということによって、で、今よりも状況はすばらしいわけです。これは彼らも認めています。なぜなら彼らは能力もあり、情緒も感情もしっかりコントロールできるすばらしい人々だからです。彼らはわかっています。

     

    だが、今、癒着しているが故にそれができないだけなんです。よって、このわれわれのプラン導入をきっかけにして、陪審員自体はできません。ただ、陪審員が入り込むことにより、新しい風、新しい考え方というのが、裁判所の中にできます。で、このことによって、また裁判官の考え方が変わります。この裁判官の考え方が変わることによって、今、冤罪を宣告されている人の内の90%の人々は、癒着構造が断ち切れることによって助かることができます。これによってわれわれのプランというのは冤罪を確実に減らすことができます。

     

    という訳で、われわれのプランというのはベネフィシャルです。しかも裁判官の考え方が人権尊重型に変わることによって、今機能していない人権救済の砦としての司法訴訟[sic]としての裁判所が機能するようになります。で、彼らは犯罪をどうのこうのと言ってましたけど、が、国家による暴力、これが今、司法によって救済されていません。ただ裁判官の考え方が、陪審員が入ってくることによって変わります。で、これが変わることによって、で、彼らは救済されるわけです。だから、もし、害が少し立ったとしても、この、行政訴訟の…、行政訴訟によって救われる、なぜなら裁判官の考え方が変わるから、という話も、とりあえず一緒に覚えておいてください。で、もし害が立ったとしても、この行政訴訟によって国家の暴力から救われる人が増える、という点で、オフセットしてください。

     

    最後に僕がもう一つ述べたいのは、えっともう一回…オーガニゼーション悪くて申し訳ないんですけども…、害についてです。

     

    で、害についてなんですけども、最後のラベリングの話で、彼らはラベリングは実験的って言ってますけど、これは理由があります。やっぱり犯罪者、犯罪者、っていうふうに言われてしまうと、やっぱりそれは自分が犯罪者としてしか生きられないわけです。これで犯罪を犯します。われわれのエヴィデンス自体は認められています。よって、冤罪によって今犯罪に走っている人々が、これらによって救われます。だから犯罪が立ってもオフセットです。


    否定側第二反駁 鈴木聡子 みちのく

     

    最初にこの試合をちょっと概観して、弊害に帰着したいと思います。

     

    この試合において、陪審制を採択すべきでないと言う理由は、現状の99.8%という高い有罪率が治安…日本の治安維持に必要である、という点です。これは彼らにとって認められているので、私たちの投票理由になります。そして…そして陪審制を導入しても、特に良いことは何もないので、認めるべきではありません。

     

    最初に、じゃ、弊害に行きます。

     

    彼らは、99.8%の高い有罪率が、日本の治安維持に必要であるという点を認めています。ここは…、ここを…伸ばしてください。さらに、私たちの価値判断基準、犯罪というものは防がれるべきである。なぜならば全ての市民にとって痛みを伴い、だから、物理的な暴力や恐喝などが、市民に痛みと恐れを与えるものですから、是非とも防ぐべきであるという議論も、彼らによって認められています。つまり、現状の99.8%という数字が少しでも下がるようなことがあれば、その分犯罪が上がり、市民生活を脅かすので、採るべきではありません。

     

    また、無罪率が…有罪率が下がるということは、この…初犯の人の、犯罪…罰則の抑止力が下がって、初犯の可能性が上がるということですので、私たちの弊害のつながりも全て認められていますので、この点からも犯罪は上がります。よって相対的に、利益と弊害を比べた場合は、犯罪の方を防ぐべきとなっています。

     

    次に利益。肯定側の第一反駁によって、ずいぶん…大幅に、流れ変わっちゃったんですけれども、まとめてみますと、事実認定能力において、陪審員と裁判官によって…陪審員よりも裁判官の方が優れているという点は、双方によって同意されました。つまりこの命題において、陪審制を導入すべきであるという直接な積極的な理由が見つからないので、この命題は採択されるべきではありません。

     

    第2点目に、彼らは陪審制を導入することによって、裁判官のパーセプション…裁判官の見方が変わって、人権尊重型…検察官との癒着が直り人権尊重型になると言っていますが、この議論に関しては全くの新出議論でありますので、無視してください。さらに、人権尊重型の裁判官になるという点、つまり現状の陪…陪審員が人権尊重型の判断を出すという点について、立証責任は肯定側にありますが、その点も証明されておりません。また、第二反駁で証明したところで明らかに新出議論ですので、これも切ってください。

     

    そして、彼らは結局、冤罪…90%…陪審制が採られない90%によって裁判官が見方を変えて冤罪を防ぐと言ってるんですが、その重要性におけるレベルで、弊害と利益の比較が、私の2…第二立論の比較が全く認められております。つまり、現状の冤罪というのは重罪…彼らの重要性のエヴィデンスでは、重罪判決のみを想定しており、軽罪の場合重要性がありません。また、犯罪を越える理由も載っておりませんので、仮に、ちょっと罰金取られちゃったっていうのと殺されたっていうのと比べてみた場合に、誰だって殺されるの方が嫌に決まってますよね。

     

    そういう点で、この…この試合において尊重すべきは、一般市民の犯罪から守るべき生活ということになって、投票理由は弊害の犯罪になります。 あと、検察官と裁判官の癒着が断ち切れるという点に関しては、解決性においても全くの新出議論ですので、これも・・結果冤罪の減るという点に対しての証明もなされておりませんので、意味がありません。


    肯定側第二反駁 大矢智之 岡安・大矢チーム

     

    ではまず、肯定側からの概観を述べた後に、彼らの不利益について述べ、そして、われわれの利益について述べていきます。

     

    まず概観ですが、彼らの不利益について、われわれの…プランを…計画を導入しても、有罪…有罪率は依然として…陪審員も有罪とするので、結局は彼らの…不利益の…つながりはありません。そのために、もしわれわれの…不利益が立つならば、われわれは勝ちます。

     

    それでは、彼らの不利益について述べていきます。

     

    まず、われわれのプランの導入によって、まあ、これはもう、1ARの通りなんですが、プラン導入によって、10%の人だけは、陪審員によって裁かれるために、有罪の判決を、その人は、受けてしまいます。だから、実際…、まずわれわれのプランでいきますと、90%は今まで通り裁判官によって裁かれ、10%だけ陪審によって裁かれます。そのために、そのため、その人たちには有罪の推定が働きますが、…現在でも99.8%有罪なので、仮に立ったとしても不利益の重要性は取るに足らないものです。

     

    また、さらに、われわれのラベリング論の話として、これは要するにつまりわれわれの冤罪議論…冤罪としての…冤罪を防ぐことの利益の一つとして考えられるのですが、これは、これによって、無罪の人も有罪とすることによって、むしろ犯罪を…犯罪につながってしまいます。そのためこの議論と…関して、少なくとも不利益はゼロにしてください。

     

    そして、論点について…われわれの利益について述べていきます。

     

    今現在は裁判官は検察よりの偏見を持った考え方を持っていますが、われわれのプラン導入によって、それは、論点3のBで言っている通りに、裁判官は、市民が、平凡な常識的な考えを受けることによって、新鮮な考えを得て、裁判官の考え方が変わり、そのために、今後、裁判官が引き続き審査することになる90%については、裁判…判断能力も優れていて、さらに、市民としての感覚も持った、新鮮な感覚も持った裁判官が裁くことになり、冤罪がなくなっていきます。

     

    そして…、そして彼らは裁判官の考えが変わるのはNewと言いましたが、これは明らかに1ACの段階で、論点3のBサブポイントで言っているので、Newではありません。また、もし2ACで言っていないとしても、彼らは、彼らの2NCでも全く言っていないので、われわれがここでもう一度言うことも正当性があります。

     

    それから、さらに、冤罪によって救われるというわれわれの利益が立ち…言いましたが、さらにここで、1ARで言った論点1のBのところ…B項目を見てください。行政訴訟においても、裁判官の考え方が変わるので、ここで述べられているのが、人権救済としての最後の砦、としての行政訴訟においても、裁判官が公正な審査を行って、今のような不合理な状態が解決されます。

     

    そのため、結局陪審制を導入することによって、裁判官の考え方を変えることによって、今後裁判官が引き続き審査する件において、われわれは冤罪及び行政訴訟などの件において、利益を得ることができます。

     

    ありがとうございました。(拍手)

     



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