日本ディベート協会規約 

[平成13年6月22日改正]


第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、日本ディベート協会(Japan Debate Association)と称し、その略称をJDAとする。

(目的)
第2条 本会は、日本におけるディベートの普及及び発展を目的とする。

(活動)
第3条 本会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) ディベートの大会の開催
(2) ディベートに関する講演、セミナーその他教育活動の実施
(3) ディベートに関する国際交流の実施
(4) ディベートに関する研究活動の実施
(5) 他の団体又は個人による前各号の活動に対する支援
(6) その他前各号に関連する一切の活動

(事務局)
第4条 本会には事務局を設置する。事務局の所在地は理事会が定める。


第2章 会員

(会員)
第5条 本会の会員は、団体及び個人会員とする。会員の資格及び入会手続は、理事会が定める。
2 本会の会員のうち、ディベートの普及、研究又は教育実践に特に功績のあった者を本会の名誉会員とする。名誉会員の資格は理事会で定める。
3 会員は、いつでも本会を脱会することができる。
4 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会における全理事の三分の二以上の決議でその地位を喪失する。

(1) 本会の規則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき

(会費)
第6条 会員は、理事会の定めるところにより、入会金及び会費を支払わなければならない。


第3章 役員

(役員の種別及び定数)
第7条 本会に、1名の会長(President)、2名以内の副会長(Vice President)、1名の専務理事(Executive Director)、理事会で定めた定員以内の理事(Director)、及び1名の会計監査人(Auditor)をおく。

(選任)
第8条 会長、副会長、専務理事及び理事は、理事会の提案に基づき、総会において会員の中から選任する。
2 会計監査人は、理事会において、理事以外の者から選任する。

(職務)
第9条 会長は、本会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長が不在のときはこれを代行する。
3 専務理事は本会の事務を統括し、副会長が不在のときはこれを代行する。
4 理事は理事会を構成し、本会の事務を執行する。
5 会計監査人は、本会の財産の状況及び予算の執行の監査を行う。

(任期)
第10条 理事、会長、副会長、専務理事及び会計監査人の任期は原則として1年とし、その再任を妨げない。


第4章 総会

(権限)
第11条 総会では、次に掲げる事項の決定を行う。
(1) 第8条に定める役員の選任
(2) 第27条に定める予算及び決算の承認
(3) 第28条に定める本規約の改正
(4) その他、理事会が特に必要と定めた事項

(実施)
第12条 会長は、理事会の決定に基づき総会を行う。
2 総会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって請求があったときは、会長は、速やかに総会を行わなければならない。

(成立及び決議方法)
第13条 総会の招集は、原則として会日の7日以上前にすべての会員に通知することにより行う。
2 総会は、会員の5分の1以上の出席をもって成立し、議案の決議は出席会員(本条4項に基づき出席したものとみなされる会員を除く。)の過半数の議決をもって行う。可否同数の場合には議長が決定する。
3 会員は、議案に対する賛否を会長に通知することにより、議決権を行使することができる。この方法により議決権を行使した会員は、総会に出席したものとみなす。
4 会員は、議案の決定を総会の議決に委ねる旨を会長に通知することができる。この通知をした会員は、総会に出席したものとみなす。

(文書式総会)
第14条 前条の定めに関わらず、会長は、郵送、電子メールその他の手段により議案を会員に送付し、会員がその賛否を投票することにより総会を行うことができる。この場合、総会は総会員の5分の1以上の有効投票により成立し、各議案の決議は有効投票の過半数の賛成をもって行う。可否同数の場合には、会長が決定する。(*)

(決議事項の通知)
第15条 総会の決議事項は、会員に通知する。


第5章 理事会

(権限)
第16条 理事会は、本規則で別に定めるもののほか、本会の事務の執行に関する事項を決定する。

(招集)
第17条 理事会の招集は、会長より各理事に通知することにより行う。会長が不在のときは、各理事が理事会を招集することができる。
2 会長は、理事より請求のあるときは、理事会を招集しなければならない。
3 理事会の招集は、原則として会日の5日以上前に、すべての理事に通知することにより行う。

(議長)
第18条 理事会の議長は、会長が行う。


(成立及び決議)
第19条 理事会は、会長又は副会長を含む理事の過半数の出席をもって成立する。
2 理事会の決議は、出席理事(第4項により出席したものとみなされる理事を除く。)の過半数をもって行う。
3 理事は、議案に対する賛否を会長に通知することにより、議決権を行使することができる。この方法により議決権を行使した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事は、議案の決定を理事会に委ねる旨を会長に通知することができる。この通知をした会員は、理事会に出席したものとみなす。

(文書式理事会)
第20条 前条の定めに関わらず、会長は、郵送、電子メールその他の手段により議案を理事に送付し、理事がその賛否を投票することにより理事会を行うことができる。この場合、理事会は総理事の過半数の有効投票により成立し、各議案の決議は、有効投票の過半数の賛成をもって行う。可否同数の場合には、会長が決定する。

(議事録の作成及び送付)
第21条 理事会の議事については議事録を作成し、理事に送付する。


第6章 担当理事及び委員会

(担当理事)
第22条 理事会は、本会の活動を担当する理事を決定する。担当する活動の内容及び担当期間は、理事会において定める。
2 担当理事は、担当する活動の状況について、適宜、理事会に報告しなければならない。

(委員会)
第23条 理事会は、本会の活動を担当する委員会を設置することができる。
2 委員会の委員長、委員、担当する活動の内容及び担当期間は、理事会において定める。
3 委員長は、委員会の活動について、適宜、理事会に報告しなければならない。


第7章 支部

(支部の設置)
第24条 理事会は、本会の支部を設置することができる。
2 支部の支部長、支部員、担当する活動内容は、理事会において定める。
3 支部長は、支部の活動について、適宜、理事会に報告しなければならない。


第8章 財産及び会計

(財産の管理)
第25条 本会の財産は、原則として専務理事が管理する。
2 本会の経費は、財産を持って支弁する。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(予算及び決算)
第27条 理事会は、会計年度毎に予算を作成し、総会の承認を得なければならない。ただし、総会の承認までは、前年度の予算を基準として執行する。
2 理事会は、会計年度終了後決算を作成し、会計監査人の監査を受けて、総会の承認を得なければならない。


第9章 改正

(規約の改正)
第28条 この規約の改正は、会長が理事会の同意を得て発議し、総会の承認を経なければならない。

附則
1.この規約は、2001年6月22日から実施する。


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